2020-03-05 第201回国会 参議院 予算委員会 第7号
新型コロナウイルス感染症の発生の影響で収入減となったフリーランスの方に対する支援につきましては、一つは、一人親家庭に対して都道府県等が実施主体となる母子父子寡婦福祉資金貸付制度によりまして、生活を維持するための生活資金として月額十万五千円以内の貸付け、それから、低所得者の世帯につきまして、社会福祉協議会が実施主体となる生活福祉資金貸付制度におきまして、低所得者世帯であったり、緊急かつ一時的に生計の維持
新型コロナウイルス感染症の発生の影響で収入減となったフリーランスの方に対する支援につきましては、一つは、一人親家庭に対して都道府県等が実施主体となる母子父子寡婦福祉資金貸付制度によりまして、生活を維持するための生活資金として月額十万五千円以内の貸付け、それから、低所得者の世帯につきまして、社会福祉協議会が実施主体となる生活福祉資金貸付制度におきまして、低所得者世帯であったり、緊急かつ一時的に生計の維持
また、一人親家庭を対象として、すくすくサポート・プロジェクトに基づき、親の就業による自立に向けた支援を基本とはしておりますけれども、子供の居場所づくりなどの子育て・生活支援を始め総合的な支援を実施するとともに、一人親家庭に対して修学資金などの貸付けを行います母子父子寡婦福祉資金貸付制度につきましては、平成三十年度から大学院への進学を貸付けの対象に追加をしたところでございます。
また、一人親家庭に対して就学支援などの貸付けを行う母子父子寡婦福祉資金貸付制度という制度がございますが、この制度につきましては、平成三十年度から、大学院への進学を貸付けの対象に追加いたします。 さらに、政府全体としまして、新しい経済政策パッケージに盛り込まれた幼児教育の無償化や高等教育の無償化を推進しまして、経済的理由による子供の教育格差の解消に全力で取り組んでまいる所存でございます。
多分、平成三十年度予算に向けてその辺の議論を加速化していただけると思いますけれども、最後に、この母子父子寡婦福祉資金貸付制度の大学院生への利用拡大について、改めて、厚生労働省、答弁をお願いいたします。
今お尋ねいただきました母子父子寡婦福祉資金貸付制度は、一人親の家庭の方々に対して、高等学校、高等専門学校、専修学校、大学に進学する際の必要な授業料に充てるための修学資金と、この入学金等に充てるための就学支度資金を無利子で貸し付ける制度でございます。
この母子父子寡婦福祉資金貸付制度では、一人親家庭に対しまして、高等学校、高等専門学校、専修学校及び大学に進学する際に必要な授業料等に充てるための修学資金、それから、これらの学校の入学金等に充てるための就学支度資金を無利子で貸し付けすることとしております。